定款

第1 章 総則

第1 条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人 食の風という。

第2 条(事務所)
この法人は、主たる事務所を沖縄県豊見城市豊見城1007-3 613号に置く。

第2 章 目的及び事業

第3 条(目的)
この法人は、日本国における(1)都市農山漁村交流促進と活性化(2)食料自給率の拡大と循環型農業の促進(3)食と味覚の学習と教育と実践(4)食と地域のコミュニティ形成に関する事業を行い、食の文化と経済に寄与することを目的とする。

第4 条(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  1. 環境の保全を図る活動
  2. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  3. 消費者の保護を図る活動
  4. 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
  5. 社会教育の推進を図る活動
  6. 経済活動の活性化を図る活動

第5 条(事業)
この法人は、第3 条の目的を達成するため次の特定非営利活動に係る事業を行う。

  1. 滞在型市民農園「食の風村」の運営、農水産業の開発、研究、促進事業
  2. 会員獲得とネットワーク、通信販売システムの構築事業
  3. 都市と農村交流の産直ツアー、農家民宿などのグリーンツーリズム事業
  4. 料理教室、農産物加工教室、料理人による食育教室などの食育事業
  5. クラインガルテンの運営、「食の風」農園レストランの運営、農産物直売所の運営とシステム構築事業
  6. 大豆などの穀物栽培と加工工場の運営と販売事業
  7. 豚・鶏・牛などの畜産加工工場の運営と販売事業
  8. 鰹節・蒲鉾・海ぶどう・もずくなどの水産加工工場の運営と販売事業
  9. 産学官による薬草研究と亜熱帯農業の研究とミミズコンポストによる堆肥等の開発と販売
  10. WEB・出版編集等の事業
  11. スクールガーデン(食育菜園)、キッズガーデンスクール等の運営と啓蒙事業
  12. 伝統食文化啓蒙と沖縄フードマイスター検定事業
  13. その他この法人の目的を達成するための事業
第3 章 会員

第6 条(種別)
この法人の会員は次の2 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員はこの法人の目的に賛同し、活動に積極的に参加することを前提とした個人及び団体
  2. 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、会費を納め、活動を資金的に応援することを前提とした個人及び団体

第7 条(入会)
会員の入会については、特に条件を定めない。

  1. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前条に揚げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2. 理事長は、前号のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8 条(入会金及び会費)
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第9 条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 正当な理由なく会費を2年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、納入しないとき。
  4. 除名されたとき。

第10 条(退会)
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第11 条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この定款等に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第12 条(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4 章 役員等及び職員

第13 条(種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。理事のうち、1 人を理事長、1 人を副理事長とする。

  1. 理事 5 人以上10 人以内
  2. 幹事 1 人以上2 人以内
  3. 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

第14 条(選任等)
理事及び監事は、総会において選任する。

  1. 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
  2. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  3. 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

第15 条(職務)
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

  1. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって職務を代行する。
  2. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  3. 監事は、次に掲げる職務を行う。
    (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
    (2) この法人の財産の状況を監査すること。
    (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
    (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
    (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。

第16 条(任期等)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

  1. 前項の規定にかかわらず後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が就任するまでその任期を伸長する。
  2. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17 条(欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18 条(解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第19 条(報酬等)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

  1. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  2. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第20 条(職員)
この法人に、事務局長その他の職員を置く。

  1. 職員は、理事長が任免する。

第21 条(顧問)
この法人に、顧問を置く。

  1. 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
第5章 総会

第22 条(種別)
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第23 条(構成)
総会は、正会員をもって構成する。

第24 条(権能)
総会は、以下の事項について議決する。

  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業計画及び収支予算並びにその変更
  5. 事業報告及び収支決算
  6. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  7. 入会金及び会費の額
  8. 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄)
  9. 事務局の組織及び運営
  10. その他運営に関する重要事項

第25 条(開催)
通常総会は、毎事業年度1 回開催する。

  1. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
    (2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第26 条(招集)
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。