入会申し込み
入会申込書を、ダウンロード出来ます。
一般社団法人食の風 定款より一部抜粋
第3章 会員(種別)
この法人の会員は次の2 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする
- 正会員はこの法人の目的に賛同し、活動に積極的に参加することを前提とした個人及び団体
- 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、会費を納め、活動を資金的に応援することを前提とした個人及び団体
入会において、会員の入会については、特に条件を定めない
- 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前条に揚げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない
- 理事長は、前号のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない
入会金及び会費について
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない
また、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
入会金 | 年会費 | |
正会員(個人) | 5,000円 | 5,000円 |
正会員(団体) | 5,000円 | 5,000円 |
賛助会員(個人) | 50,000円(1口より何口でも可) | |
賛助会員(法人・団体) | 50,000円(1口より何口でも可) |
また会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する
- 退会届の提出をしたとき
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
- 正当な理由なく会費を2年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、納入しないとき
- 除名されたとき
退会においては、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる
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